NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ(政治ニュース特報)






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☆タイトル:NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ(政治ニュース特報)

☆投稿者:【政治ニュース特報】

☆公開日:2017-12-08 02:41:39

☆視聴時間:8:35

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NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ(政治ニュース特報)

NHK受信料は、支払わなければならないのか?

多くの関心があつまった憲法適合性が争われた訴訟の上告審判決で、制度は「合憲」であるとの判断が下されました。

■毎日新聞

NHK受信料「契約を結び受信料支払いは法的な義務」

最高裁大法廷が初判断
 NHK受信料制度の憲法適合性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長=寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とし、契約後はテレビを設置した月までさかのぼって支払い義務が生じるとの初判断を示した。大法廷はNHKの公共的役割を認め、国民が受信契約を結んで受信料を支払うことは法的な義務だとした。契約を求められた世帯は事実上、拒否できなくなったといえ、未契約の約900万世帯に影響を与えるのは確実だ。

問題となった「NHKの受信料制度」について

池田信夫氏は「アゴラ」で

NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ — 池田 信夫

NHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こしていた訴訟の初の憲法判断として注目されていた最高裁判決は、双方の上告棄却という形で終わった。これを「合憲判決」と考えることは法的には間違っていないが、NHKの敗訴という面もある。

“放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。”

これは契約自由の原則という近代社会の根本原則である。誰かがあなたに「年額1万3000円振り込め」といって請求書を送ってきても、あなたが同意しないと契約は成立しないのだ。では具体的に、どの段階で契約が成立するか。この点について最高裁は、二審の東京高裁判決を支持している。

“放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。”

(続きは動画で・・・)

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